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太陽光発電メンテナンス

「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」について

条例の概要

条例の対象
全ての野立て(地上設置)太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く。)

事業者の責務
事業者は、次の責務を有することとします。(条例第4条)
1.関係法令の規定を遵守しなければなりません。
2.太陽光発電事業の実施に当たり、自然環境、生活環境及び景  観その他の地域環境を保全し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
3.太陽光発電事業の実施に当たり、地域住民に十分な情報提供及び説明を行い、太陽光発電事業の実施について理解を求め、地域住民との良好な関係を築くよう努めなければなりません。

設置規制区域
次の区域では、原則として太陽光発電施設の設置を禁止します。(条例第7条)
設置規制区域に設置する場合は、知事の許可が必要です。
森林の伐採を伴う区域
地域森林計画対象民有林(森林法第5条第1項)及び国有林(森林法第2条第3項)等
土砂災害等が発生している、又は発生するおそれが高い区域
地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
砂防指定地(山梨県砂防指定地管理条例第2条)
土砂災害等により、施設が損壊するおそれが高い区域
土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

既存施設の届出
条例施行日より前(10kW以上は令和3年10月1日より前、10kW未満は令和4年4月1日より前)から設置の工事に着手した太陽光発電施設(既存施設)をお持ちの事業者は、「既存施設の届出書」の提出と、「維持管理計画書」の作成及び公表が必要です。

新規の設置許可申請・設置届出
新たに太陽光発電施設を設置しようとする場合、設置規制区域の該当の有無で手続きが異なります。

事故または土砂災害等が発生した場合の報告
県内の全ての野立ての(地上に設置している)太陽光発電施設において、事故または土砂災害等により、太陽光発電施設が損壊または周辺地域の環境の保全上支障が生じた場合、山梨県への報告を義務づけています。

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